TEAM Rugos クラブ規約
TEAM Rugos Club Policy
施行日:2024年4月1日/改定:2024年10月21日
第1章 総則
第1条(名称)
当クラブは、TEAM Rugos または チームラゴス と称する。
第2条(目的)
当クラブは、陸上競技を通じて地域スポーツの振興・普及および会員である選手の健全育成を図り、 継続的な運動意欲の向上と自主的に考える力を養う場の提供を目的とする。
第3条(構成)
当クラブは、以下のカテゴリーで構成する。
- 小学生(4年生~6年生)
- 中学生(1年生~3年生)
- 一般/高校生
第4条(活動日および活動場所)
【活動日】
- 各カテゴリーとも、土曜日または日曜日の活動とする。
- アスリートコースは平日1日を練習日として設ける(2024年度)。
- 雨天による振替日は設けない。
- 夏季・冬季で練習時間および練習場所は変更する可能性がある。
【活動場所】
松本市陸上競技練習場・スカイパーク陸上競技場・アルプス公園・市内体育館とする。 (時期・天候により練習会場は変更となる場合がある)
第2章 会員
第5条(入会資格)
- 当クラブの趣旨に賛同する者。
- スポーツを行うのに適した健康状態であること。
- 当クラブが指定するスポーツ保険に加入すること。
第6条(入会手続・年会費・月会費等)
入会希望者は、入会申込書に必要事項を記入の上、クラブへ提出する。
- 年会費:3,000円(スポーツ保険等)
- 月会費:アスリートコース(小・中学生)4,000円
- 小学生陸上教室:2,000円
- 会費・月会費等は会員アプリより徴収する。
なお、一度納入した各費用は、不可抗力による場合を除き返却しない。
当クラブ選手として日本陸連登録および中体連登録も可能とし、登録費用の実費を徴収する。
第7条(入会)
入会日は当該会員の初回トレーニング開始日とする。年度途中・月途中の入会も認めるが、 入会金並びに月会費は入会月より全額支払うものとし、日割り計算はしない。
第8条(退会)
退会を希望する者は、退会しようとする月の末日までに申し出を行い、任意に退会できる。
第9条(資格の停止および除名)
会員(親権者を含む)が次の各号に該当するとき、または当クラブ代表者が会員として不適格と判断した場合、 会員資格の停止または除名を行うことができる。
- 本規約その他の諸規則に反したとき。
- 当クラブの名誉・品格を著しく毀損したとき。
- その他、当クラブが資格停止または除名を妥当と認めたとき。
- 月会費その他諸費用等を3か月以上滞納したとき。
第10条(届出事項の変更)
会員は、氏名・住所・電話番号等の変更があった場合、遅滞なく当クラブへ届け出るものとする。
第11条(遵守事項)
会員は本規約を遵守するとともに、練習並びに試合会場での諸規則に従うものとする。
第3章 組織
第12条(クラブ運営方針)
クラブの運営はクラブ代表者が主体となり、必要に応じて会員や関係者の意見を参考にしながら行う。 なお、次の役割を設けることができるが、固定的な役職ではなく運営上の必要に応じ柔軟に対応する。
- 運営サポート:クラブ代表者を補佐し、日々の運営活動を支援する(1名)。
- 会計サポート:クラブの財務管理を支援する(1名)。
第13条(運営会議)
代表者は、適宜会員やサポートメンバーと協議を行い、必要に応じて以下の会議を設置できる。
- クラブ会員ミーティング
クラブ活動や運営に関する意見交換を行う場。年1回を目安に開催するが、必要に応じ柔軟に対応する。 - 臨時ミーティング
緊急の課題や活動方針の変更等が生じた場合、代表者が招集する。
第14条(議決事項)
クラブ運営において重要な事項は代表者の判断をもって最終決定する。ただし、会員やサポートメンバーの意見を考慮し、クラブ全体の利益を尊重することを基本とする。
第4章 指導者
第15条(指導者の責務)
- 指導者は、指導者および社会人としての見識を高めるべく自己研鑽に努め、適切な指導を行う。
- 競技力向上のみならず、異年齢・他校との交流を通じ、良好な人間関係の構築と自己肯定感・責任感・連帯感の涵養に寄与する。
第16条(指導者の資格)
指導者はクラブで定める資格要件を満たす必要がある。大会参加に資格を要する場合は、該当資格の取得を推奨する。
第17条(指導者研修)
指導者は研修プログラムを受講しなければならない。ただし、JSPO(日本スポーツ協会)公認スポーツ指導者資格等の有資格者でクラブが認める場合はこの限りでない。
第5章 会計
第18条(事業年度・会計年度・会計方針)
当クラブの事業年度および会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- クラブは、公正かつ適切な会計処理を行い、透明性確保のため関係者への情報開示を適切に行う。
- 会計報告時期は翌年度5月末までに会員へ書面で報告する。
第6章 事故の責任
第19条(保険)
- 会員は入会手続き完了後、必ずスポーツ安全保険に加入する。
- 加入手続きは当クラブが行い、保険料は会費から支払う。
第20条(補償)
会員がトレーニング中および会場への往復で傷害を受けた場合は、加入するスポーツ保険の範囲内で補償する。
第21条(負傷時の処置)
会員がトレーニングまたは試合において負傷した場合、当クラブは応急処置を施す。ただし、その後の治療・入院・通院等は各家庭の責任とし、当クラブは一切の責任を負わない。
第22条(免責)
会員は施設利用に関する諸規則並びに施設管理者及び指導者の指示に従うものとし、これに違反して盗難・傷害等が発生した場合、当クラブおよび指導者並びに施設管理者に対し一切の損害賠償を請求しない。
第7章 個人情報の管理
第23条(情報管理)
- クラブは活動における個人情報を適切に管理し、クラブの円滑な運営を目的として利用できる。
-
次の各号に該当する場合を除き、本人の同意なく個人情報を第三者に開示・提供しない。
また、開示・提供を行う場合は、個人情報保護のための措置が先方で確保されるよう努める。
- 業務委託先・指導者等に運営上必要な範囲で開示・提供する場合
- 法令等により開示・提供が求められた場合
- 指導者・会員・保護者・その他関係者は、活動において知り得た個人情報を目的外利用しない。個人情報保護法および関係法令等を遵守し、適切に保護しなければならない。
第24条(当クラブからの連絡および活動報告の肖像権)
- 活動の中止や変更は、会員アプリ・SNSまたはLINEで連絡する。
- SNS等での活動報告に了承すること。
- 活動の様子をホームページおよびSNSで発信する場合がある。写真の肖像権はクラブ側に帰属する。
- 広報活動の一環としてSNSでの情報開示を行うことができる。
第8章 クラブの解散・その他・細則
第25条(解散事由)
- 代表者・運営サポートの決議
- 目的とする事業の遂行が不能となったとき
- 会員の欠亡
- 合併
- 破産
第26条(設立年月日)
当クラブの設立年月日は、2021年9月1日とする。
第27条(所在地)
〒390-1701 長野県松本市梓川倭478-21第28条(細則)
本規約に定めない事項その他必要な細則は、当クラブが定める。
第29条(改定)
本規約は、代表者および指導者・運営サポートの決議をもって改定することができる。
第30条(協議)
本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当クラブと会員の協議により円満に解決する。
第31条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とする。
第32条(管轄裁判所)
本規約に基づく訴訟については、松本地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第33条(その他)
本規約に定めるもののほか、当クラブの運営に必要な事項は、代表者・指導者・運営サポートの決議をもって定める。
第34条(施行および改定)
本規約は2024年4月1日より施行する。改定:2024年10月21日。